1.誰がどこで行おうと、眼鏡処方はほとんどの場合、医療ではない

医療というものは疾病の診断や治療(場合によっては「予防」も)を目的とするものです。(判例より)
その目的を持たないものは医療とは言えません。たとえば、美容外科は疾病の診断や治療ではないので
医療とは言えません。ですから、もちろん医療保険の対象とはなりません。 

ただし、医療保険が適用されないものは全て医療ではない、というわけではありません。
美容外科の診療に医療保険が利かないことの理由については「それが医療ではないから」
と言っているのです。
 

しかし、美容外科の手術は、医師が行なわなければ危険なので、医師法第17条を拡大解釈した
行政の施策として医師以外のものが行なうことを禁じているわけです。


     普通の屈折異常(近視・遠視・乱視)や老視(老眼)は、疾病ではありません。
     それは「世界の眼科学の常識」だと言えるでしょう。


よってそれを矯正する
眼鏡の度数を決めるという行為は医療とは到底言えないものであると
言えます。また、医療用レーザーを使用した脱毛美容は医療ではありません。

ですから、医師でない人間もやっているわけです。ただし、あの場合は、皮膚への直接の侵襲があるからうまくやらないと
感染症の恐れなどもあり、衛生知識なども必要ですから、何も資格のない人間がそれをやるのは問題があると思います。 
それはともかく、医療用具を用いてなされる行為がみな医療になるというわけではないことは、これによってよくわかります。

同様に、眼鏡レンズは医療用具ですが、それが医療にも用いられる場合がないとは言えないからから、
医療用具とされているのであって、眼鏡レンズが医療用具だから、眼鏡におけるその度数を定める行為
がすべて医療だということにならないのです。眼科での眼鏡処方は医療であり、同じことを眼鏡店でや
れば医療ではないというのは、まったくスジの通らない話です。いろんな測定データを元にして、矯正
眼鏡の度数を眼鏡装用者との共同作業で選定する行為を眼鏡処方と呼ぶならば、現実に眼科でも眼鏡店
でも、同様の「眼鏡処方」を行なっているのですから、一方が医療で一方が医療ではないというのは、
ためにする詭弁としか言いようがないわけです。眼の病気を治療する目的を持たない眼鏡の処方は医療
ではありません。

ですから、医療機関(眼科)で、そういう屈折異常や老視を矯正するところの眼鏡度数を決める眼鏡処方(調節
麻痺剤を用いずに処方するもの)を行なわなければならない理由はないのです。それなのに、それを眼科で行
なうからこそ、そこから様々な齟齬や矛盾や問題が生してくるわけです。


眼科で日常のルーチン検査のひとつである屈折検査、すなわち、レンズ交換法で最高視力がどこまで出るのか
を調べる検査は医療の一環としての検査であることは間違いないのですが、眼鏡の目的や用途に応じた快適
な度数を選定する作業は医療ではないということに、気がついていただきたいのです。

眼科が「眼鏡処方箋の発行をやめること」イコール「医療の放棄」、ではないのです。

眼科のかたは、検眼という一つの言葉でくくってしまわずに、「矯正視力を求める屈折検査」と「快適な眼鏡度数
を選定する眼鏡処方(度数選定)」とを、まず分離して考えていただき、前者は医療の中の検査のひとつであり、
後者は特殊なものでない限り医療ではないという認識を持っていただくことを、眼科の先生方にお願いいたします。



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